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ドキュメント一覧

自動車リサイクル法、自動車リサイクル料金について

2005年1月から施行された自動車リサイクル法により、使用済み車(廃車)のリサイクルに必要なリサイクル料金をお客様にお支払いいただくことになりました。
リサイクル料金は自動車を解体・破砕した後に残るシュレッダーダスト(自動車破砕残さ)、処理の難しいエアバッグ類のリサイクル及びエアコンに使用されるフロン類のリサイクルと適正処理のために使用されます。

リサイクル料金は新車購入時、または継続検査(車検)時にお支払いいただきます。(継続検査前に使用済み車となる場合は、廃車時のお支払いとなります。)料金は国が指定する資金管理法人「(財)自動車リサイクル促進センター」に預託し車両が使用済みになるまで確実に管理します。
http://www.jars.gr.jp/

リコールはこちらまで!

リコールとは、事故を未然に防止し、自動車ユーザー等を保護することを目的とするもので自動車が道路運送車両の保安基準に適合しなくなるおそれがある状態、又は適合していない状態で、原因が設計又は製作の過程にある場合に、その旨を国土交通省に届け出て自動車を回収し無料で修理する制度です。

当社は各種メーカー様のリコールに対する修繕代行を行います。
ですのでリコール等ございましたら遠慮なくスタッフまでご一報ください。もちろん他社様においての購入でもかまいません。


                        カーモード スタッフ一同より

新たな駐車取締りに関するQ&A

◆Q1 駐車違反の取締りが変わるのはなぜですか。

A1 駐車違反の大半は、運転者が車両を離れているため、誰が実際に違法な駐車行為をしたのかを特定することが難しく、「逃げ得」といった事態も生じていました。また、昨今の厳しい治安情勢の下で、駐車違反取締りのための警察力が不足していたことなどから、違法駐車を十分に抑止することが難しい状況にありました。そこで、新しい駐車取締りの制度を導入することとしたものです。

◆Q2 違法駐車の取締りはどう変わるのですか。

A2(1)車両の所有者など(注)を対象とした放置違反金の制度が導入されます。 この放置違反金は、放置駐車違反を行った運転者が反則金を納付しないなどの場合に、その車両の所有者などに対し課せられるものです。

  (2)民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。
  (3)悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。
  (4)放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります。
(注)車両の車検証には、「所有者」と「使用者」の欄があり、両者は通常一致しますが、ローンで車を購入したために車の所有権が信販会社に留保されているような場合、所有者と使用者が異なることとなります。新しい制度では、法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。


◆Q3 放置違反金の納付命令はどのような場合に行われるのですか。

A3 民間の駐車監視員や警察官が放置駐車違反を確認した場合には、車両の運転者が反則金を納付したときなどを除き、後日、都道府県公安委員会から、その車両の使用者に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。

◆Q4 放置違反金はいつ、どこで払うのですか。

A4 後日、都道府県公安委員会から弁明通知書又は放置違反金納付命令書とあわせて放置違反金の仮納付書又は納付書が郵送されますので、これにより指定の金融機関で納付していただくこととなります。


◆Q5 駐車監視員が車両の使用者から放置違反金を徴収することがあるのですか。

A5 駐車監視員は、放置駐車違反の確認や標章の取付けを任務としており、放置違反金を徴収することはありません。万が一駐車監視員を名乗る人からお金を請求された場合には、絶対にお金は払わないで、警察に通報するようにして下さい。


◆Q6 放置違反金を払わない場合はどうなるのですか。

A6 放置違反金を払わない場合は、預金口座が差し押さえられるなどの滞納処分を受けることがあります。また、車検の継続などの際に、新しい車検証を受けられず、その車両を運転することができなくなります。


◆Q7 放置違反金の納付命令を受けた車両の使用者には、運転免許の違反点数は付加されないのですか。

A7 放置違反金の納付命令は、車両の使用者の運行管理業務に着目してその責任を追及するものであるため、運転免許の違反点数は付加されません。ただし、車両の使用者が放置違反金の納付命令を繰り返し受けた場合は、その回数に応じ、一定期間、車両の使用制限が命令されます。



◆Q8 駐車監視員しか確認標章を取り付けないのですか。

A8 警察官や交通巡視員も確認標章を取り付けます。


◆Q9 短時間の放置駐車も取り締まるのはなぜですか。

A9 1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなるため、放置駐車違反の車両については、現認した駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとしました。


◆Q10 いつでも、どこでも厳格な取締りが行われるようになるのですか。

A10 地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインで示された場所・時間帯を重点にメリハリを付けて取締りを行います。


◆Q11 駐車監視員が確認標章を取り付ける前に運転者が現れた場合はどうなるのですか。

A11 駐車監視員が確認標章を取り付ける前に運転者が現れた場合は、原則として、確認標章を取り付けず警告にとどめます。


◆Q12 確認標章の取付け作業にはどのくらいの時間がかかりますか。

A12 数分程度かかります。
http://www.i-kochi.or.jp/hp/kenkei/index.htm

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